福岡で土地建物・マンションなど不動産をお持ちの方の相続をサポート

福岡での相続登記や相続不動産の売却のことならFJO相続手続相談室

土地建物の売却・管理

相続した土地建物の管理や売却処分、
空き家対策をお考えの方へ

「相続人が遠方に居住し、不動産を自ら利用することがない方」 「高齢、病気などで今後の管理が難しい方」 相続した不動産の売却や賃貸管理、空家の売却、管理を行います。

相続した不動産を売却

不動産を相続したが、実際に使用しない場合、空き家の状態でも維持費や税金がかかります
そのため、売却を検討するもの手段の一つです。 相続や不動産の売却等は、何から手をつけていいかわからない場合が多いと思います。
専門家に相談した上で進めるのが最良です。 当相談室では、不動産の売却、税金対策、相続登記について提携しています不動産業者、税理士、司法書士の安心できるノウハウがあります
まずはご相談ください。

山本健治土地家屋調査士事務所

相続した不動産の売却の流れ

相続について相談する 土地や建物の相続登記 相続した土地建物の売却の依頼、買取査定 不動産の名義変更(相続登記)

相続した不動産の賃貸管理・有効活用

相続した不動産をそのまま所有していても、問題はありませんが、有効活用することも検討に含まれるでしょう。 有効活用のメリットは安定した収入、税金対策になります。 安定した収入や税金対策にならないのであれば、安易に有効活用を行うことをおすすめはしません。 より調査し収益が見込めるのであれば検討することもあり得ます。 当相談室では豊富なノウハウを持っていますので、ご相談ください。

相続した空き家の管理・売却

平成28年度税制改正で、相続した空き家を売却した場合、譲渡所得(売買代金等より必要経費を差し引いたもの)より最高3,000万円まで所得税の軽減措置が創設されました。 相続した空き家を売却した場合、譲渡所得が3,000万円以下の時は、譲渡所得税は課税されません。 譲渡所得が3,000万円を超えた時、3,000万円を控除した残余の金額が、課税の対象となります。

対象となる空き家の要件
旧耐震基準で建てられた家屋
マンションは含まれない
相続により、空き家になった
相続の時から譲渡の時まで、居住、貸付、事業等に使用されていない
空き家につき改修工事を行い、新耐震基準に適合する建物として売却するか、
家屋を取り壊して土地のみ売却することが必要
相続の開始より3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡をしなければ
ならない
売却額が1億円を超えては対象とならない

当相談室では相続した空き家の売却につき、豊富なノウハウがあります。ぜひご相談ください。

山本健治土地家屋調査士事務所

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