土地の境界確定・分筆・地目変更など、土地建物に関する様々な問題を解決

相続した土地建物に関する様々な問題でお困りの方へ

「相続した土地の境界が不明」 「土地を分筆したい」
「自宅敷地の土地の地目が田や畑の農地になっている」
「建物が未登記だった」 「取壊して存在しない建物が登記簿にある」
「古い抵当権が登記されてそのままになっている」
相続した不動産に関する様々な問題を解決します。

不動産の境界等の問題

相続した不動産を確認すると、土地の境界がはっきりわからない権利書に書いてあった面積より随分狭い気がするなどといったことがあります。
特に境界については、境界杭等がないと後々トラブルになる可能性があります。
土地の問題は、他者が関わってくるため非常にデリケートな問題ですので、個人で直接解決するより専門家に一度ご相談されるのが得策です。

不動産の境界等の問題解決にかかる費用

境界確定測量に関する測量・登記費用 250,000円~
境界復元測量に関する測量・登記費用 80,000円~

相続した土地の分筆登記

相続人が複数いる場合、土地を分割して相続する遺産分割協議を行うこともあります。
一つの土地を数筆に分割して、それぞれの土地を各相続人の単独所有とするには、分筆登記を行わなくてはなりません。

土地の分筆登記にかかる費用

土地分筆登記に関する登記費用(測量費用を除く) 50,000円~

相続した土地の地目変更

地目とは土地の主たる利用状況による区分で、登記簿に土地利用の状況を公示しています。
土地利用の状況が変更した時は、現状にあった地目に変更する必要があります
田畑等の農地の転用、地目変更には一定の法的利用制限がありますので、ご相談ください。

土地の地目変更登記にかかる費用

土地地目変更登記に関する登記費用 40,000円~

相続した建物についての問題

相続した建物の納税証明書と実際の建物に相違がある場合があります。
そのままにしておくと、相続人が不利益を被るおそれがありますので、
登記することをお勧めします。

法務局で調べたが相続した建物の登記記録がない場合
亡くなった方が登記自体を行っていない可能性があります。
そのため、新しく登記記録を作成する「建物表題登記」を行う必要があります。
相続した不動産の納税証明書に現在、存在しない建物の記載がある場合
亡くなった方が建物が無くなった後に、登記簿に登録されている建物の情報を閉鎖する手続きを行っていない可能性があります。 そのため、「建物滅失登記」が必要になります。
そのままにしておきますと、支払う必要のない固定資産税を払い続けることになる可能性があります。
相続した建物の現況と登記簿謄本の記載が違う場合
亡くなった方が建物の増築や改築を行ったが、その変更登記を行っていな可能性があります。
そのため、「建物表題変更登記」が必要になります。
このままでは、建物を売却したり、銀行から不動産を担保に提供してお金を借りる場合、現況と異なることから手続きが進まない可能性があります。

相続した建物の問題解決にかかる費用

相続した未登記建物に関する登記費用 60,000円~
相続した建物滅失登記に関する登記費用 40,000円~
建物表題変更登記に関する登記費用(増築等図面作成あり) 50,000円~

相続した不動産の抵当権等についての問題

  • 亡くなった方の名義で住宅を購入し住宅ローンを組んでいた
  • 相続した不動産に完済したはずの住宅ローンの抵当権が残っていた
  • 相続した不動産に全く知らない古い抵当権が記載されたままになっていた

相続した不動産の登記簿を確認すると抵当権等が設定されている場合があります。
抵当権等の抹消登記をしなかった場合、所有する不動産の登記簿上に抵当権が残ったままになっていますので、第三者からは借りたお金が残っているのか完済されているのかは分からない状態になっています。
不動産を担保に新たにお金を借りる時には、所有する不動産の担保価値にもよりますが先順位の抵当権を抹消することを要求されます。
また、所有不動産を売却する時に登記簿上抵当権が残ったままでは売却も難しくなります。

相続した不動産の抵当権抹消にかかる費用

相続した不動産に設定された抵当権の抹消手続き 10,000円~

土地建物の問題について詳しくはこちらのサイトから

抵当権抹消登記について詳しくはこちらのサイトから

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